カテゴリ:吹田市の不動産売却 / 投稿日付:2024/03/07 09:38
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産物件の空き家の固定資産税はどなたが支払うのでしょうか。
1月1日の時点で、不動産所有者として登記簿に登録が行われている人に支払い義務があります。
固定資産税は1月1日を賦課期日としておりますので、1月1日時点で不動産所有者に税金が課せられます。
したがって、前所有者の方がご逝去されてしまったケースは、相続人の方が支払う必要がございます。
遺産分割協議中でどなたかが不動産物件を相続するのか決定していないケースには、相続人の方が全員で支払いを行うことになります。
しかし請求が届かないケースには、不動産がある市町村役場へ問い合わせを行いましょう。
相続放棄を行っていない場合、相続する流れになることでしょう。
こちらまでが、誰が不動産空き家の固定資産税を支払うのかについての解説でした。
■不動産空き家の固定資産税を支払わなかった場合どうなるの?!■
もし、固定資産税を支払わなかった場合どのようになるのでしょうか。
1つ目 延滞金の発生
固定資産税の期日までに支払いを行わなかった場合、本来納めるべき税額に対して延滞金が発生いたします。
延滞金とは納期の期限の次の日から発生しますので、納期の期限から一ヶ月を過ぎると延滞金の割合が発生します。
支払い期限の次の日から1ヵ月を過ぎるまでは税額の2.4%、1ヵ月を経過した日以降は税額の8.7%を本来納める税額と別で延滞金の支払いが必要です。
ですが、本来納付を行う税額が2000円未満のケースや、上記の割合で計算を行った結果が1000円未満の延滞金につきまして納付は発生しません。
そして、年率は年度よって異なりますので、過去の税金を納めるケースは所有する不動産物件の市町村の課税課に問い合わせましょう。
2つ目 差し押さえの可能性
過度に長期間、請求を無視したケースには差し押されられることになる可能性があります。
空き家、また預金や給与まで差し押さえられることもあります。
もしかすると、自動車や他の不動産等、現金化できるものすべてが対象となりますので、多くの資産を失うことも考えられます。
ですが、差し押さえというのは自治体の最終手段になります。
経済的に支払いが困難なケースや、長期間滞在してしまったというケースは、窓口に相談されると良いでしょう。
それによって、分割納付の対応と行ってもらえたり、他の対策や対応の提示など、柔軟に対応して盛られる可能性もあります。
もし、支払いが困難な場合だとしても放置ではなく、まずは自治体へ連絡や相談をすることも選択肢が広がるでしょう。
以上が、支払いを行わなかった場合にどうなるかについての解説でした。
センチュリー21オオトリーハウスまでお問い合わせ下さい。
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