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■【吹田市】不動産の売却(マンション・戸建て)に関する法律改正
カテゴリ:吹田市の不動産売却  / 投稿日付:2022/04/24 13:54

吹田市の不動産の売却では知識が大切!事前に契約不適合責任について確認しておきましょう!!

吹田市の不動産売却では知識・情報が必要になります。特に、契約不適合責任については重要で確認しておきましょう。こちらでは、マンションや戸建ての売却を得意とするセンチュリー21オオトリーハウスが、民法改正により変更された内容を詳しく解説いたします。

(旧)瑕疵担保責任とは?!マンション・戸建ての売却前にご確認ください。

2020年4月の民法改正により「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」変わり、名称だけではなく内容も変更されました。どのように変更されたのか?を知っていただきたいため、ここでは(旧)瑕疵担保責任についてご説明いたします。


瑕疵の意味は?!

「瑕疵」は分かりやすくいうとキズや欠点などの意味で、不動産取引では「欠陥」「不具合」の意味に当てはまるのです。「瑕疵」は性能や機能が損なわれいるような状態で、「瑕疵」と考えられる具体的な例としては以下の症状などが挙げられます。

雨漏り
屋根や壁(建築物)に破損や穴があり、雨の水が室内に入ってくる状態です。

シロアリの被害
シロアリは主に木材に発生します。シロアリが発生すると建物の強度が低下したり、傾いてしまったり、災害時に倒壊などの可能性があります。

地中埋設物
以前に建てられていた建物の基礎部分や井戸、浄化槽などです。埋設物がある場所などは建物が建てられないため、撤去費用などが発生します。

事故物件
心理的欠陥は事前に買主様へ通知をする義務があるため、事故物件も「瑕疵」に含まれます。



(旧)「瑕疵担保責任」とは?!
上述したような「瑕疵」に対して、責任を負うことをいいます。また、(旧)「瑕疵担保責任」にはいくつかのポイントがございます。


隠れた瑕疵であること

(旧)「瑕疵担保責任」では隠れた瑕疵のときのみ、売主様は買主様に対して責任を負います。隠れた瑕疵とは、「売主様が売却された時に気づかなかった瑕疵」という意味です。つまり、売主様が雨漏りやシロアリなどのことを知らなかったら、買主様は売主様に対して責任を追求が出来かねました。したがって、売主様がその瑕疵について知っていたのかどうかが、重要になります。


請求ができるのは「損害賠償請求」「契約解除」のみ

不動産の欠陥や不具合を売主様が知っていた場合、買主様にできることは「損害賠償請求」「契約解除」のいずれかのみでした。「契約不適合責任」ではより多くの請求ができるでしょう。詳しくは次項で解説いたします。




2020年4月の民法改正による変更点は?

2020年4月の民法改正でどのように変わったのか?の変更点を見ていきましょう!主な変更点は次の4つでしょう。
隠れた瑕疵であるかどうかは関係なくなった

以前のように売主様が知っていたのかいなかはあまり関係なく、契約内容に適合しているのかが論点でしょう。契約内容に適合していなければ、売主様がすべての責任を負います。




売主様の責任範囲が拡大している

(旧)「瑕疵担保責任」では「契約締結時までの瑕疵」でした。しかし「契約不適合責任」では「物件の引き渡しまでの瑕疵」です。売主様の瑕疵に対する責任の期間が長くなり、その分売主様の責任が重なってくるといえるでしょう。



買主様はより多くの権利が与えらている

(旧)「瑕疵担保責任」では買主様ができたことは「損害賠償請求」「契約解除」のいずれかでございました。「契約不適合責任」では買主様の権利が追加されております。追加分を含めた、買主様の権利は次の5つです。

・損害賠償請求:損害に対して補償を求める権利
・無催告解除:契約不適合を理由に契約解除を請求する権利
・催告解除:追完請求に応じない売主様に対し契約解除する権利
・代金減額請求権:売買代金の減額を請求する権利
・追完請求権:契約に沿った対応を請求する権利



損害賠償の範囲も拡大している

損害賠償請求は(旧)「瑕疵担保責任」でも可能でしたが、「契約不適合責任」では範囲が拡大しております。また、以前は信頼や利益に限定されていましたが、履行利益も損害賠償請求の範囲内となりました。

例えば、雨漏りでホテルなどに宿泊しなくてはならなくなった場合、「契約不適合責任」はその宿泊費用も損害賠償請求の範囲に含まれます。

古い建物は契約不適合となる可能性が高いため、責任を追求されないように対処が必要でしょう。ただし、物件の状態によっても対処方法などは異なります。自己判断ではなくセンチュリー21オオトリーハウスにご相談ください。


吹田市で不動産の売却をご検討中の方は信頼と実績のセンチュリー21オオトリーハウスへ

2020年4月の民法改正により、古い物件の売却はより難しくなりました。古くなった建物は解体し更地にして売却するなど、不動産の買取を依頼する方法もございます。しかし、費用がかかってしまったりご売却が難しい場合なども・・・。センチュリー21オオトリーハウスでは買取保証リフォームなども承っており、お客様に適したご売却の方法をご提案いたします。吹田市で不動産の売却をご検討中の方はお気軽にご相談ください。


吹田市・摂津市・茨木市・豊中市・箕面市の不動産売却|戸建・土地・中古マンションをお考えの方は、是非、地域密着店舗の大阪府吹田市元町 センチュリー21オオトリーハウスまでお問い合わせ下さい。


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