「2024年06月」の記事一覧(1件)
カテゴリ:吹田市の不動産売却 / 更新日付:2024/06/06 10:40 / 投稿日付:2024/06/06 10:40
法定相続とは財産をお持ちの方が遺言を残さずに亡くなられると、その財産というのは民法上で定められた相続人に当てはまる方へ、決められた分が相続が渡ることになります。
それが法定相続になります。
民法の上では定められた相続人の方へ決められた分を渡すことになりますが、遺言書を予め作成しているケースは、法定相続分と異なる相続を行わせることが可能です。
法定相続分とは、法定相続によって相続人の方に相続を行われる相続財産の割合となります。そのため、法定相続分を知るということは、どなたにどれだけ相続が行われるかを知ることの目安になるでしょう。
遺言書がどのくらいか、亡くなった方の自由意志を反映されるものであると言っても、後にトラブルにならないようにするために、作成する際に最初に参考にされるべきものなのが法定相続分でしょう。
また、不動産物件を法定相続分で分けるケースは、相続人に当てはまる方は1人からでも相続登記の申請が可能です。
相続登記とは、土地・マンション・家など不動産物件の所有者の方がお亡くなりになられた際、相続人の方へ名義変更を行う手続きのことです。
したがって、認知症に当てはまる方がいらっしゃる場合、手続きは容易ではありません。
遺産分割協議とは、被相続人の方が遺言を残されていないケースで、亡くなられた方の遺産は相続人の当てはまる全員で話し合いにて分配を決定することになります。この話し合いのことを「遺産分割協議」と呼び、協議の内容についてまとめた書を「遺産分割協議書」になります。相続人の方が一人だけのケースは遺産分割協議書は必要ないでしょう。
遺産分割協議の際には、被相続人の方が所有していた不動産物件の土地や建物の分配について決めていきます。遺言が残されていない限り、配分方法は相続人に委ねられることになります。したがって、遺言書がないケースは、遺産分割協議を行う必要はないでしょう。
遺産分割協議を行う場合、相続人に当てはまる方の全員参加が必須条件となります。
万が一、相続人に該当する方が1人でも欠けてた場合は、無効扱いになり得るでしょう。
なので、相続人の方の中に判断能力が欠けているという扱いになる認知症の方がいるケースは、代理人を立てる必要がございます。
1つ目 遺言書の準備
認知症の症状がある場合、有効な遺言書の作成を行うことは容易ではありません。
ですが、遺言書があるならば、遺産分割協議の必要がなくなります。
したがって、認知症の発症される前に、遺言書を準備されておくことが対策となります。
2つ目 生前贈与を行う
被相続人となる予定の方が認知症の症状を発症する前ならば、生前贈与が可能です。
また、贈与税には控除枠というのが設けられております。なので、枠の範囲内で不動産物件や預貯金などの財産を贈与を行うことによって、相続税の節税対策も行うことも可能です。贈与のケースは、毎年110万円までが非課となります。もし、110万円を超えるケースは、相続時精算課税もしくは暦年課税のいずれかの方法を選択することになります。
万が一、法定相続人となる予定の方に認知症の症状がある方がいらっしゃるケースでも、生前贈与の活用を行うことで、その他の相続人の方に事前に財産を移転を行うという対策もあります。
3つ目 家族信託
家族信託とは、判断能力がある状態の内に、老後に備えて、ご自身の財産を身内の方に移転して管理を行ってもらうことを指します。
家族信託というのは、信託契約が必要となります。
家族信託の受託者の方による財産の使い込みが不安な方も中にはいらっしゃるかもしれませんよね。
その対策の1つとして、一部の財産のみの信託から行うとういう方法がございます。
家族信託の場合、全ての財産を信託する必要はございません。
ですから、一部のみの財産管理から開始し、段階的に財産を追加信託を行うこともできます。
このように対策を行うことで、受託者の使い込みを防げるというメリットがあります。
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