「2024年05月」の記事一覧(1件)
カテゴリ:吹田市の不動産売却 / 更新日付:2024/05/30 13:19 / 投稿日付:2024/05/30 13:19
■相続税の配偶者控除■
相続税の配偶者控除とは、夫婦間の相続において、配偶者が相続を行った遺産のうち、課税対象に該当するものが1億6千万円までのケースの場合は、相続税が課税されない制度のことです。また、1億6千万円を超過しても配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されません。
法定相続分とは、民法に定められている相続人が2人以上いるケースの各人の相続割合のことになります。この法定相続分は配偶者の方が誰と一緒に相続を行うかによって、違いがでてきます。また、原則として子・父母もしくは兄弟姉妹が数人いるケースの場合、数人でその法定相続分の同じ割合に分けることになります。ですが、遺言による指定がないときに法定相続分が基準となります。そして、民法に定める法令相続分は、相続人の間で遺産分割の合意が不成立の場合の遺産の持ち分であって、必ずしもこの相続分で遺産をしらければならないと定められているわけではありません。
配偶者の場合の法定相続分は、配偶者のみが相続人であるケースはすべて、配偶者と子が相続人であるケースは2分の1、配偶者が亡くなられた方の親が相続人であるケースは3分の2、配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人であるケースは4分の3となります。
配偶者が相続を行った遺産が1億6千万円以内、あるいは上記の法定相続分以内であるならば相続税は課税はされないとなります。
配偶者控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.戸籍上の配偶者であること
2.相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
3.相続税の申告書を税務署に手続き・提出をすること
相続税の申告を行った後に、新たに相続財産が出てきたケースは、修正申告を行う必要がございます。
修正申告前の課税額や修正申告額を記入した修正申告書を税務署に提出を行いましょう。
相続税の申告漏れがあったケースは、税務調査で指摘される可能性がありますので注意が必要です。
税務署から指摘される前に修正申告を行うことが大切です。
もし、当初の申告で、実際の金額よりも多く申告を行ってしまった場合は、更正の請求を行う必要があるでしょう。
もし、申告期限から5年以内であるならば、払い過ぎた税金の還付請求を行えます。
遺産分割が申告期限までに間に合わないケースは、申告期限後3年以内の分割見込書の提出を行い、仮の金額で申告を行いましょう。
相続税における「申告期限後3年以内の分割見込書」とは、相続税の申告期限までに遺産分割が間に合わなかったケースで、その後3年以内には遺産分割が可能な見込みである旨を税務署に申告・提出する書類のことです。分割見込書には、分割ができないない理由や分割見込みの詳細について必要事項の記入を行う必要があります。
この時点では、自動的に特例が適用される確約された状態ではなく、配偶者控除は不適用となります。
また、特例の適用を受けるためには、遺産分割協議がまとまってから4ヵ月以内に「更正の請求」を行う必要があります。
申告期限を過ぎてしまったケースは、ペナルティが発生いたします。
また、重いペナルティが科せられる可能性もあるため、注意が必要です。
こちらの、相続税の配偶者控除は、申告期限後の申告には不適用となります。
相続税の配偶者控除の利用を行う際、申告期限には十分に注意が必要です。
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