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「2021年10月」の記事一覧(3件)

■吹田市の戸建て売却価格相場 住宅ローンが残っている物件の売却方法 費用の相談はお気軽に
カテゴリ:吹田市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/24 10:25

吹田市のみならず、住宅ローンが残っている戸建物件を売却したいという方は少なくありません。
住宅ローンを完済する前に今住んでいるお家を売却して新しいお家を購入されるケースや諸事情により住宅ローンが残ったままお家を手放さなければならないケースなど...ご理由は様々だと思います。中には、住宅ローンが残ったまま戸建を売却出来るのかと不安に思われる方も多く見受けられます。
結論から申し上げますと、住宅ローンが残った状態でも戸建の売却は可能です。

但し、それなりの対処や手続きとともに費用が必要となります。こちらでは、吹田市で戸建売却のご相談を承っているセンチュリー21オオトリーハウスが、住宅ローンが残った状態で戸建を売却する方法や吹田市の戸建て物件の価格相場についてご紹介させて頂きます。

■住宅ローンが残っているお家を売却する方法

住宅ローンが残っているお家を売却する際には、「抵当権」を抹消する必要が御座います。
まずは、抵当権についてご説明させて頂きます。
不動産を購入される際、多くの方は金融機関で住宅ローンを組みますが、金融機関で高額なお金を借りるときには、「担保」が必要です。住宅ローンでは、購入予定の不動産を担保としてお金を借りる仕組みとなっております。

金融機関は、担保となる不動産に「抵当権」を設定します。抵当権というのは住宅ローンの返済が出来なくなった場合、不動産を競売にかけて売却した代金から住宅ローンの返済金を回収する権利です。

抵当権は、住宅ローンが残っている限り、その物件に付けられたままになります。住宅ローンの返済が滞ってしまった場合に住宅が競売にかけられてしまう恐れがあるため、抵当権が残ったままお家を売却することは原則難しいと思われます。

住宅をスムーズに売却する際には、この抵当権を抹消する必要が御座います。
しかし、抵当権を抹消するには住宅ローンを完済する事が条件です。住宅ローンが残っている場合はどのようにすれば良いのでしょうか??

この場合は、お家を売却した代金を残りの住宅ローン返済に充てて完済することで、抵当権を抹消することが可能です。
ただし、売却しても住宅ローンを完済出来なかった場合は、不足分を自己資金またはフリーローンなどで補うことになります。
なお、不動産を買い替えるためにお家を売却することをお考えなら、「買い替えローン」を利用するのも一つの方法です。
お買い換えの場合は、売却するタイミングや購入するタイミングならびに住宅ローンの件(抹消や新たにローンを組む)が重要になってきます。
是非、専門家にご依頼されることをお勧めさせて頂きます。

■吹田市の戸建て売却物件の価格相場

戸建て物件はどのくらいの価格で売却出来るのでしょうか?
こちらでは、吹田市における戸建売却の価格相場についてご紹介させて頂きます。

吹田市は、アサヒビール工場や万博公園、エキスポシティなどがあり、新大阪駅や大阪駅までも電車で10分以内と生活しやすいエリアとなります。
価格相場については、例年同等の価格で取引される事が多いです。

■吹田市で住宅ローンが残った状態の戸建のご売却をお考えの方は、センチュリー21オオトリーハウスへ 費用のご相談はお気軽に

費用はかかってしまいますが、住宅ローンが残っているお家を売却することは可能です。
ただし、抵当権がついたままではスムーズにお家を売却するにが難しくなるため、売却代金を残りの住宅ローンの返済に充て、売却時に抵当権が抹消されるように手続きをしておきましょう。
お家がどのくらいの価格で売却出来るかを知るには、過去の成約実績などでおおよその価格相場を確認しておくことをお勧めします。吹田市で住宅ローンが残った状態の戸建て売却でお困りの方は、是非センチュリー21オオトリーハウスにお気軽にご相談下さいませ。任意売却にも対応させて頂いております。費用等に関するご相談もお待ち致しております。

■【吹田市】土地売却の一般的な流れと必要書類
カテゴリ:吹田市の不動産売却  / 投稿日付:2021/10/07 15:17

土地の売却を行うにあたりまして、売買取引完了(お引渡し)までの流れがどのようなものか?また必要書類は何を用意しなければいけないかご存知でしょうか?土地の売却を完了するまでの道のりは、短いものではありません。土地のご査定から始まり、販売活動、購入希望者との交渉、必要書類の提出など...たくさんステップが御座います。

こちらでは、土地の売却をする際の一般的な流れと、土地の売却における必要書類についてご紹介させて頂きます。
吹田市で土地の売却をお考えのお客様は、是非ご参考頂ければ幸いです。

■土地の売却をする際の一般的な流れ

まずは、土地の売却をする際の一般的な流れをお伝えさせて頂きます。
土地の売却の流れは、吹田市に限らずどの地域でもほとんど共通しています。

最初に行うのは、土地の価格の相場調査、次に行うのは土地の査定です。
土地の測量や境界測定などが行われ、おおよその売却価格が提示されます。この価格が相場通りかどうかを確認するためにも、複数の会社に相見積もりを依頼するのんがお勧めです。

査定を行ったら、その中から売却を依頼する会社を選びます。この時に査定額の高さだけで会社を選ばれるのはお勧め出来ません。
当然、お客様の立場では、より高く売却したい...より早く(安全に)売却されたいと思います。
査定額の根拠を必ず聞き、この会社なら大丈夫、この営業の方なら大丈夫等...納得出来る会社を選びましょう。

選ばれた会社様と媒介契約(売っても良い契約)を締結し、いよいよ土地の販売活動開始となります。
購入希望者は現地で土地を確認し、気に入って頂ければ売買交渉へと進みます。
交渉が纏まれば売買契約締結となります。売主様は土地を引き渡す準備をして頂き、期日を決めてご決済・土地の引渡しを行うことになります。

■登記済権利証

準備が必要となる書類の1つ目は、登記済権利証または登記識別情報となります。
この書類は、登記名義人がその物件の所有者である事を証明するものです。この書類を登記申請する司法書士の先生に渡し、移転登記を行うことで所有権が買主様へ移転します。

■印鑑証明書

準備が必要となる書類の2つ目は、印鑑証明書となります。
登記を申請して頂く先生が、所有権移転に必要な書類が作成されます。その書類に印鑑登録されている印鑑(実印)を押印頂きます。実印であるかの確認として、印鑑証明書が必要となります。

■固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書(公課証明書)

3つ目の書類は、固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書(公課証明書)となります。
売却する際、固定資産税を清算するために必要となり、評価証明書(公課証明書)は所有権移転登記の際に必要となります。
※こちらの書類は、ご依頼された不動産会社が用意するケースが殆どですので一度ご確認下さい。

■土地測量図・境界確認書

4つ目は、土地測量図・境界確認書となります。これは、どこからどこまでが売却の対象となるのか?隣の家との境界線はどこなのかを明確にするために必要となる書類です。
新しいお土地でしたら、法務局備え付けの地積測量図で分かりますが、昔ながらのお土地でしたら測量図が無いところも多々御座います。その際は、是非、土地家屋調査士に依頼し面積(境界)を図って頂くことをお勧めいたします。
土地の取引の場合、一番揉めるのが境界の件となります。

その他、実印や銀行口座がわかる通帳なども必要となります。
印鑑証明書は発行から3か月以内のもので、売却代金の振込先として売主様の銀行口座がわかる書類が必要となります。
さらに住民票が必要となるケースも御座います。例えば、吹田市で土地を売却しようとするとき、現在は登記簿に記載された住所とは違う住所に住んでいる場合などが該当します。

吹田市で土地売却をお考えのお客様は、売買実績の豊富なセンチュリー21オオトリーハウスへ是非ご相談下さいませ。
豊富な経験と知識、実績をもとに適正価格での査定を心がけております。
査定は無料です。吹田市の土地売却は是非センチュリー21オオトリーハウスへお任せ下さい。

5年後・10年後に不動産のご購入・ご売却のご相談は、お気軽にお尋ね下さい。

■買取強化エリア

吹田市元町、吹田市内本町、吹田市寿町、吹田市西の庄町、吹田市泉町、吹田市金田町、吹田市南金田町、吹田市穂波町、吹田市清和園町、吹田市南清和園町、吹田市南吹田、吹田市中の島町、吹田市川岸町、吹田市南高浜町、吹田市高浜町、吹田市高城町、吹田市昭和町、吹田市朝日町、吹田市末広町、吹田市幸町、吹田市吹東町、吹田市日の出町、吹田市南正雀、吹田市岸部南、吹田市岸部中、吹田市岸部北、吹田市片山町、吹田市朝日が丘町、吹田市原町、吹田市藤が丘町、吹田市山手町、吹田市上山手町、吹田市天道町、吹田市東御旅町、吹田市西御旅町

遺言って何種類かあるんですか?■吹田市 不動産売却
カテゴリ:売却動画  / 投稿日付:2021/10/03 10:08



公正証書遺言

相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。


Q.「公正証書遺言」とは何ですか?

A.公正証書遺言は、公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式です。


Q.本人が公証役場に行けば良いですか?

A.公正証書遺言には、証人が二名必要です。


Q.誰でも証人になれますか?

A.未成年者は、なれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。
又、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。


Q.相続人の関係者は証人になれないのですね?

A.はい。

Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?

A.「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、公正証書遺言には有りません。


Q.折角、遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?


A.はい。法的に必ず有効になる事が、公正証書遺言の最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要が無い事もメリットです。


Q.デメリットは何ですか?


A.費用が掛かる事がデメリットだと思われます。
公証人との打合せが必要と言う事も、デメリットと思われている方が多いです。
しかし、公証人が介在する事で、法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。


Q.なるほど、むしろ掛けるべき費用かも知れないですね!


A.そうですね。


Q.証人を立てられるか心配です。


A.お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。


Q.費用はどの位ですか?


A.費用は遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。


Q.必要な書類等は?


A.
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。

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